ご挨拶|曽根駅前歯科クリニック
曽根駅前歯科クリニック
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医療費控除とは医療費が多くかかった年に、その医療費の負担を少しでも軽くするために、かかった医療費の一部を税金から控除することです。

自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が、
10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その年の所得から差し引くことができます。

※控除できる金額の上限は200万円です。
総所得金額が200万円以下の場合はその5%の額となります。

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医療費控除の対象となるのは主に治療目的の医療費(各種保険診療、インプラント・矯正治療などの自費診療)が認められます。

・虫歯の治療費、金歯や銀歯などのかぶせ物、入れ歯や差し歯の費用

・治療としてのインプラントや歯列矯正などの自費診療にかかった費用
 ※治療として認められない、予防目的・審美目的・美容目的でかかった費用は対象外です。

・通院のための交通費(バスや電車など公共交通機関、バスや電車での通院が困難な場合の
 タクシー代)
 ※マイカーでのガソリン代は対象外です。また、公共交通機関の利用は、領収書がなくても
  申請可能です。

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控除金額は、年間所得の総額と一年間に支払った医療費の総額によって変わります。
控除される金額の上限は200万円です。

【医療費控除の金額】
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※その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は、所得額の5%の金額です。

【戻ってくる金額(還付・減税金額の合計)】

1)所得税の還付金額

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※所得税率(平成28年度)
~195万円以下:5%、~330万円以下:10%、~695万円以下:20%、~900万円以下:23%
~1,800万円以下:33%、~1,800万円以下:40%、4,000万円超:45%

2)住民税の減税金額

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課税所得 ※ 支払った医療費 戻ってくる金額
180万円 15万円 約9千円
30万円 約3万1千円
50万円 約6万1千円
300万円 15万円 約1万円
30万円 約4万円
50万円 約8万円
500万円 15万円 約1万5千円
30万円 約6万円
50万円 約12万円
800万円 15万円 約1万6千円
30万円 約6万6千円
50万円 約13万2千円

※課税所得とは、所得金額から扶養控除等の所得額控除を差し引いたものです。
 詳しくは、最寄の税務署や市区町村の役所(役場)の税金相談課へご相談ください。

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給与所得者の方は源泉徴収票と支払った医療費の領収書、証明書を添付して還付用確定申告書を税務署に提出します。

なお、医療費は実際に支払ったものに限り控除の対象となりますので、未払いのものは実際に支払った年の医療費控除の対象となります。

※医療費控除の申請には領収書が必要となりますので、医院からもらった領収書は必ず保管しておいてください。

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